遺贈寄付について

遺贈・相続財産のご寄付

 

盛岡ユースセンターは認定NPO法人格を取得しており、ご寄付は税制優遇の対象となります。

 

遺産(遺贈)によるご寄付

ご遺族の方から、相続された財産のご寄付のお申し出を受け付けております。相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に頂いたご寄付には、相続税が課税されません。申告の際は、当団体の領収証を添付していただく必要がありますので、ご寄付時に、その旨をお申し出下さい。
相続税等の詳しい内容については、公認会計士や税理士などの専門家にお尋ね下さい。

 

 

相続財産によるご寄付

故人の意志を活かす形で相続された財産を、盛岡ユースセンターを通じて地域の子ども達の教育に役立てることができます。

相続財産をご寄付いただいた場合、相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に頂いたご寄付には、相続税が課税されません。申告の際は、当団体の領収証を添付していただく必要がありますので、ご寄付時に、その旨をお申し出下さい。

相続税等の詳しい内容については、公認会計士や税理士などの専門家にお尋ね下さい。

 

 

生命保険信託によるご寄付

生命保険信託の受益者としてご選択いただくご寄付を、受け付けております。
生命保険信託は、生命保険により創出された財産(保険金)の交付を受益者に確実に行う仕組みです。

※受益者としてご選択いただける場合、詳しくは生命保険会社にお尋ね下さい。

 

 

お問い合わせ

認定NPO法人  盛岡ユースセンター

岩手県盛岡市大通3丁目1-23 クリエイトビル3階

担当  尾形、菅原