いつもあたたかく私たちの活動を見守ってくださり、ありがとうございます。
盛岡ユースセンターは、2019年3月14日、岩手県より認定を受けた「認定NPO法人」です。認定NPO法人へのご寄付は、寄付金の控除等の税制優遇の対象となります。
個人の方からのご寄付
個人の方からの支援金は、寄付金控除等の対象となります。個人の所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
◯特例措置を受けるための手続き
・所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
・確定申告書提出の際に、盛岡ユースセンターが発行した「領収証」を添付してください。
法人からのご寄付
法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください
◯特例措置を受けるための手続き
・寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。
・当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。
相続または遺贈によるご寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。
◯特例措置を受けるための手続き
・相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
領収書についてのご注意事項
・領収書は、盛岡ユースセンターにてご入金を確認できた日付で発行いたします。
・振込での寄付の際は、領収書の有無を盛岡ユースセンターまでご連絡ください。
・クレジットカード等を通じての決済の場合、お申込日ではなく、各決済代行会社から盛岡ユースセンターに入金された日付となります。発行まで2か月ほどお時間を頂戴いたしますので、ご了承ください。
・寄付控除の対象はその年の1月から12月の寄付となります。クレジット決済の場合は、11月、12月の寄付が翌年の寄付扱いとなる場合がありますのでご了承ください。詳細はお問合せください。
・ご寄付の種類によって領収書の発行時期が異なります。
都度でのご寄付・・・1回の寄付ごとに入金を確認しだい郵送します。ご寄付のお申込み時に、お名前を住所をお知らせください。
マンスリーでの寄付・・・年に1度(2月上旬頃)、前年の寄付額の合計金額を記載した領収書を郵送します。
・寄付金お振込みの際にお手元に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
※ 詳しくは、所轄税務署や国税庁のWEBサイト等にてご確認ください。
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
お問合せ
認定NPO法人 盛岡ユースセンター
担当 尾形、菅原